HOME > 特定投資家制度について
2007年9月30日に施行された「金融商品取引法」により、特定投資家制度が創設されました。この制度は、投資家の保護を前提としつつ、市場への資金供給を図ることを目的するもで、投資家を「特定投資家」(一般的にプロと呼ばれる投資家)とその他の「一般投資家」に分けています。
そして、特定投資家との取引等においては、金融商品取引業者に対する行為規制を適用しないなど、規制の柔軟化が図られる一方、「一般投資家」に対しては投資家保護を十分に図ることを目的に販売・勧誘ルールが強化されました。
特定投資家と一般投資家の区分
| 特定投資家 | 国 適格機関投資家 日本銀行 |
一般投資家への移行不可 |
| 地方公共団体 独立行政法人等の特殊法人 預金保険機構等 特定目的会社 外国法人 上場会社 金融商品取引業者等 資本金5億円以上の株式会社 |
一般投資家への移行可能 | |
| 一般投資家 | 特定投資家に該当しない法人 一定の条件を満たす個人(取引の状況等から合理的に判断して) (1)純資産3億円以上 (2)投資性のある金融資産3億円以上 (3)取引開始後1年以上経過 など |
特定投資家への移行可能 |
| 上記に該当しない個人 | 特定投資家への移行不可 |
※特定投資家に区分されている方は、お申し出により「一般投資家」への移行が可能です。ご希望のお客さまは、当社までお問い合わせください。

