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特定投資家制度について
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 特定投資家制度について

 2007年9月30日に施行された「金融商品取引法」により、特定投資家制度が創設されました。この制度は、投資家の保護を前提としつつ、市場への資金供給を図ることを目的するもで、投資家を「特定投資家」(一般的にプロと呼ばれる投資家)とその他の「一般投資家」に分けています。

 そして、特定投資家との取引等においては、金融商品取引業者に対する行為規制を適用しないなど、規制の柔軟化が図られる一方、「一般投資家」に対しては投資家保護を十分に図ることを目的に販売・勧誘ルールが強化されました。

特定投資家と一般投資家の区分

特定投資家
適格機関投資家
日本銀行
一般投資家への移行不可
地方公共団体
独立行政法人等の特殊法人
預金保険機構等
特定目的会社
外国法人
上場会社
金融商品取引業者等
資本金5億円以上の株式会社
一般投資家への移行可能
一般投資家 特定投資家に該当しない法人
一定の条件を満たす個人(取引の状況等から合理的に判断して)
(1)純資産3億円以上
(2)投資性のある金融資産3億円以上
(3)取引開始後1年以上経過
など
特定投資家への移行可能
上記に該当しない個人 特定投資家への移行不可

※特定投資家に区分されている方は、お申し出により「一般投資家」への移行が可能です。ご希望のお客さまは、当社までお問い合わせください。

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